本会について - 会則

日本法医画像研究会 会則
平成29年3月11日
第1章 総則

(名称)
第1条 本会は,日本法医画像研究会と称する.英文名は,The Japanese Society of Forensic Radiology and Imaging(略称 JSFRI)とする.
(事務局)
第2条 本会は,事務局を以下に置く.
東京都文京区本郷7-3-1 東京大学大学院医学系研究科法医学教室内

第2章 目的および活動

(目的)
第3条 本会は,法医画像診断学に関する会員相互の研究および診断の進歩向上を図ることを目的とする.
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために以下の事業を行う.
(1) 学術集会(法医画像勉強会など)の開催
(2) 内外の関連学術団体との連携および協力
(3) その他本会の目的を達成するために必要な諸事業

第3章 会員

(種別)
第5条 本会の会員は次のとおりとする.
(1) 正会員 本会の目的に賛同する法医学,放射線医学および関連領域の医師または研究者で,本会の定める入会申込書を事務局に提出し、年会費を納入したもの.
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同する個人または団体で,本会の定める本会の定める入会申込書を事務局に提出し、賛助会費を納入したもの.
(3) 学生会員 本会の目的に賛同する医学あるいは関連領域の学部学生で,本会の定める入会申込書を事務局に提出し、指導教員の推薦のあるもの.
(会費)
第6条 本会の正会員の年会費は,1,000円,賛助会員は,一口10,000円とし,一口以上とする.学生会員は無料とする.
2.すでに納入された会費は返却しない.
(会員の権利)
第7条 会員は次の権利を有する.
(1) 本会の刊行する機関誌に投稿すること
(2) 会報および機関誌などの配布を受けること
(3) 総会および学術集会,その他本会の行う事業に参加すること
(4) 学術集会において発表すること
(会員の義務)
第8条 会員は,総会の議決を尊重しなければならない.また,会員は,会費を納入しなければならない.
(資格の喪失)
第9条 会員は次の事由によってその資格を喪失する.
(1) 退会
(2) 会費を引き続き2 年以上未納の場合
(3) 禁治産,または準禁治産の宣言
(4) 死亡,または失踪宣告,賛助会員の団体の解散
(5) 除名
(退会)
第10条 会員で退会しようとするものは,事務局に退会届を文書で提出しなければならない.
(除名)
第11条 会員が本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為のあったとき会長は,運営委員会の決定と総会の承認を経て,これを除名することが出来る.
2.会長は,除名を決定する前に,当該会員に対して文書または口頭による弁明の機会を与えなければならない.

第4章 役員

(役員)
第12条 本会に次の役員を置く
(1) 会長 1名
(2) 運営委員 4名
(3) 監事 2名
(役員の選任)
第13条 役員の選任は,次の方法による.
運営委員は,別に定める規程により次期の運営委員,監事の候補者を会員より選出し,総会の承認を得て決定する.
会長は,運営委員の互選により,これを選任する.
(会長の職務)
第14条 会長は,本会を代表し,会務を処理する.
(運営委員の職務)
第15条 運営委員は,運営委員会を組織し,本会の運営に必要な事項を審議決定し,その執行の職務を分担する.
(監事の職務)
第16条 監事は,本会の業務および経理を監査する.
2.監事は,運営員会に出席して意見を述べることができる.但し,議決には加わらない.
3.監事は,監査結果を運営委員会および総会に報告しなければならない.また,必要に応じて運営委員会を招集することができる.
(役員の任期)
第17条 本会の役員の任期は,3年とし,再任は妨げない.
2.役員の資格は,当該の総会終了の翌日から始まり,3年後の総会終了時に終わる.
3.補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする.

第5章 会議および学術集会

(運営委員会)
第18条 運営委員会は,毎年1回以上会長がこれを招集する.
2.会長は,本会の運営に必要なものを運営委員会に出席させることができる.
3.運営委員会は,役員の過半数の出席をもって成立する.ただし,当該議事につき,書面をもってあらかじめ意思表示した者は,これを運営委員会成立のための出席者と見なす.
(総会)
第19条 総会は,毎年1回以上開催し,会長がこれを招集する.
(学術集会)
第20条 学術集会は,毎年1回以上開催する.
(学術集会世話人)
第21条 学術集会の世話人は,運営委員会で決定する.
(学術集会世話人の職務)
第22条 学術集会の世話人は,学術集会を主宰する.
(機関誌の発行)
第23条 学術集会などの内容は,機関誌「法医画像」(英文名: The Japanese Journal of Forensic Radiology and Imaging)に収録して毎年1 回以上刊行し,会員に配布する.

第6章 会計

(経費)
第24条 本会の会計は,会費,補助金などの収入をもってこれにあてる.
(事業年度)
第25条 本会の会計は,毎年1月1日に始まり12月31日で終わる.

第7章 会則の変更

(会則の変更)
第26条 本会会則の変更には,運営委員会の議を経て,総会において出席者正会員の過半数の賛同を必要とする.

(付則)
1.この規約に定めるもののほか,本会の運営に必要な事項は別に定める.
2.本規約は平成29年3月11日より施行する.

法医画像研究会役員候補者選考規定